上一篇
第1節 適用範囲等
第8章 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号《購入手続》に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項《輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)