海外から個人輸入をする時に頭を悩ませるのが「関税」や「消費税」の存在でしょう。   ただでさえ高額な国際送料に加え、商品を買うときにも消費税を払っているのに、国内でも関税や消費税なんて払いたくない!って思いませんか?   本日は、そんな方に朗報です!   実は商品を日本へ個人輸入するときに「」は、関税や消費税が免除されるという、「免税ルール」があります。   実際には個人輸入の場合、関税額は通常の60%となりますので、になっています。   つまり、商品代金及び国際送料の合計金額が16,666円以下であれば関税及び消費税がかからないという訳です。   しかしながら、課税価格の合計が規定内の金額であったとしても、残念ながらバッチリ税金がかかってくる「例外商品」も存在します。   本日は私が何度も税関にお支払いをしてきて学んだ、免税に関するノウハウをご案内したいと思います。      税関のホームページから細かく内容を見ていくと、「」に10,000円以下の免税ルールの例外がまとめて記載されています。   税関の文章は常にこんな感じです。笑   安心してください、ちゃんと分かるようにまとめます!   以下で紹介する3つの商品が実際に皆さんが個人輸入の際に免税適用外となるケースの99%ですので、以下の3つだけを確認していただければ問題ありません。      これは分かる方もいらっしゃるかも知れませんが、「革」や「レザー」は10,000円の免税ルールも適用外となっています。   くつ、カバン、財布など様々な製品に使われていると思いますが、共通点として「革」が使われている場合は、まず間違いなく免税されません。   特に革靴は非常に高い関税が取られることで有名です。   もし仮に500円の中古の革靴だったとしても、関税は「4300円か30%の高い方」というルールなので、計算となります。   革靴ほどではありませんが、カバンや財布、スーツケースに手袋など商品を構成している一部分に「革」が使われている場合は十分に注意が必要です。   なお、合皮であれば免税ルールが適用されます。   革靴の関税に関しては、別記事でも細かく紹介していますので革靴の輸入を考えている方はよかったら確認してみてください。   >> 革靴の関税は無料にできる!?【ハワイから個人輸入でかかる税率を紹介】      ニット製品と聞くと、「あぁ〜、セーターとかね。」という想像をする人が多いと思います。   このニュアンスが実は一般の考え方とはだいぶ異なっていて、ポイントは「編み物」かどうかが判断の基準となっています。   そうすると全ての衣類はほぼ編み物になる訳で、ということになります。   なので、衣類はどんなものでも関税がかかると考えておく方が無難です。   ただ衣類は関税としては10%程度でそこまで高くないのでそこまでは気にする必要はありません。      「米」、「砂糖」、「麦」、「ミルク」、などのにもこの免税が適用外となるケースがあります。   これら免税ルールの除外リストになっている商品は、実は一般税率でも高い関税がかけられているものが多いです。   関税は日本国内の産業を守るために設定されているものなので、関税率を見ると日本政府の方針なども分かってきます。   つまり、すべてではないのですが、一般的に関税が高い商品は免税の対象外となる可能性があるということだけを知っておくと良いかも知れません。      以上、免税ルールの適用外商品の説明はいかがでしたでしょうか?   ランダムに設定されているようにもみえる除外リストですが、実はしっかりと「国内産業」を意識して決められています。   商品の受け取り時に想像外の請求をされないように、事前に輸入する商品の詳細を知っておくことも重要なことですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。   公式ラインアカウントにご登録の上、ハイジャパンのサービスをご利用いただくと300円OFFのクーポンをご利用いただけるので、ぜひご活用ください。   インスタグラムやツイッターなどのSNS「アロハキャスト」もやっておりますので、よかったらよろしくお願いいたします。