一時帰国する日本人や外国人旅行者が日本で買い物する場合に知っておきたいことに「免税制度」があります。対象となる商品の消費税が免税となる制度で、物価の高い国から行くと、一段とお得に感じられます。
2023年4月から手続き方法が変更しています。これから日本に行く方、日本に行こうか考えている方は、ぜひご一読ください。
免税(tax free)とは、消費税(sales tax)を免税されることです。
免税で買い物できるデパートやドラッグストア、その他の小売店などには、このロゴが表示されています。


免税の対象になる商品は、日本で住んでいない人が個人で利用するもので、6ヶ月以内に国外へ持ち出すことが条件です。
■ 日本に居住していない、外国籍の旅行者
■ 外国に2年以上居住している日本国籍を持つ人
日本人の場合、海外に2年以上滞在していて、一時帰国の日本滞在期間が6カ月未満の人が対象です。
在留証明とは、外国のどこに住所(生活の本拠地)を持っているかを証明するものです。日本国籍者で、在外公館の管轄地に3カ月以上滞在し、かつ、日本国内に住民登録されていない人が対象で、日本に一時帰国する前に、居住地の在外公館(大使館や領事館)で発行してもらう必要があります。
免税販売手続などの本籍地の市区郡以下の記入が必要な場合は、戸籍謄(抄)本(写しでも可)を持参して下さい。手数料がかかります。なお、発行日付は日本に入国した日から起算して6カ月前の日以後に作成されたものでなければなりません。
戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、戸籍を編製してからの住所の変更履歴(住民票の異動履歴)を記載したものです。戸籍の附票の写しは、帰国後、自治体の区役所市民課などの窓口、郵送や電子申請、証明書コンビニ交付サービスも利用できます。
なお、どの自治体でもよいわけではなく、本籍地の自治体に発行してもらう必要があるとされています。また、発行日付は一時帰国した日からさかのぼって6カ月以内でなければなりません。
免税での買い物の流れは、基本的に次のとおりです。
2026年11月1日から、日本の免税制度は「リファンド方式」に変更されます。これにより、訪日外国人旅行者や海外在住の日本人は商品購入時に消費税込みの価格を支払い、出国時に税関で商品を持ち出すことが確認された後、消費税分が払い戻される仕組みとなります。