最近街中で「Tax Free」や「免税」という言葉をよく見かけるかと思います。これは外国人観光客に向けて提供されているサービスで、物品の最終消費地が日本ではないため、「消費税を免除しますよ」というサービスです。      お店が割引をしているわけではなく、所定の手続きをすることで政府が税金を免除してくれるサービスです。   実は、この免税制度は外国に住んでいる日本人も日本で買い物する場合は対象になるのです。私も今海外に住んでいるので一時帰国の時は、よく利用しています。   そんな海外在住者の日本人向けに免税ショッピングについてまとめます。   これまで外国の旅行先で免税ショッピングをしてきましたが、必ずといっていいほどお店で書類を作ってもらってから、その書類を持って空港でリファウンド(返金処理)を受ける必要がありました。   しかし、日本の場合はお店で簡単な手続きをすると、その場で支払い金額から免税分を引いてくれます(お店によっては手数料がかかります)。そして、お店で作成してもらった免税書類をパスポートコントロール前の税関で提出するだけなので非常に簡単です。   日本の免税システムは世界的に見てもかなり、効率重視の利用者視点に立った免税システムではないかとおもいます。   免税対象のお店で、海外に住んでいることを伝え免税手続きしたいことを申し出る   パスポートを提出し、直近の入国スタンプを見せて、6ヶ月以内の滞在であることを証明する必要がある。(スタンプが押されない自動化ゲートを使っている場合は要注意)   お店によっては、海外に住んでいることを証明するためのビザや就労ビザの提示を求められることがある   お店の人が免税手続きをしてくれるので、誓約書にサインをする   パスポートに免税書類をホッチキスで止めてもらえば、お店での手続きは完了   その場で、税抜き金額で支払いを行う。(お店によっては免税手続きの手数料を取られる場合がある)   空港の出国審査前にある税関カウンターで、パスポートにとめられている書類を提出して、免税手続きは完了   今まで何度か免税手続きをして、日本を出国していますが、購入した物品を空港の税関でで見せたことは一度おもありません。   そのまま、預入荷物のスーツケースに入れています。   税関では、何も言われずただ箱に書類を入れて終了です。拍子抜けするほどあっという間に終わります。   以下、観光庁のホームページを引用しながら詳細について、具体例を交え説明します。      免税販売は、誰でもできるものではありません。   まずは、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。   免税で買い物をするためには、お店側が免税に対応している必要があります。   「免税店」や「Tax-Free」などの看板やポップを掲載しているお店が該当します。   免税の対象者は下記の通り定義されています。   この非居住者の中に、海外に住んでいる日本人も含まれることになります。   ※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。   注意点は「外国に2年以上住んでいる」必要があるわけではなく、「2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者」なので、会社から2年以上の辞令が出て、海外に住み始めて、数ヶ月の人も対象になります。   その後、何らかの理由で急に、任期が縮まって帰国することになったとしても不可抗力になると思います。   以前、免税手続きに慣れていない田舎のお店で、お願いしたところ、マニュアルを見ながら、「2年立ってないので、ダメですね」と言われたことがありますが、観光庁の説明ページを見せて、説明したことがあります。   その時は、最終的にはそのお店の本部に電話してもらって、事実確認をしてもらい解決しました。   対象金額は下限と上限が設定されており、さらに服や家電などの「一般物品」と食料品や化粧品などの「消耗品」に分類されています。   それぞれの免税対象の下限は5,000円で、それぞれの物品を合算することはできません。   例えば、3,000円の洋服と2,000円のお酒を一緒に購入しても合算できないため、下限に満たないので、免税対象となりませんが、ショッピングセンター内などの場合、ショッピングセンター内に免税手続きカウンターが設置されていれば、他のお店と合算して手続きすることが可能です。   一般物品   家電製品、カバン・靴、洋服・着物、時計、宝飾品、民芸品   消耗品   食品(まんじゅう、煎餅、醤油)、果物(みかん、桃、柿)、飲料(日本酒)、化粧品、医薬品   消耗品の場合は、日本で消費されることを防ぐため包装の方法が指定されています。   具体的には、開封したことがわかる粘着テープで封印する必要があります。      ドンキホーテやイオンで食料品を購入して免税手続きをした際には、かなり厳重に包装されました。   下記の通り、利用者視点にたった改正が2016年5月に実施されており、免税対象額の簡素化や、手続きの簡素化が実施されています。   この改正では、免税手続きカウンター制度の導入でショッピングセンターや商店街内のテナントが組合員でなかった場合でも、免税手続きカウンターでまとめて合算できるようになり、利便性がかなり向上しています。   (1)措置内容    ○免税対象金額の引き下げ    一般物品について、免税の対象となる最低購入金額が「10,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。これに合わせ、消耗品についても最低購入金額が「5,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。   ⇒地方における2,000円から3,000円程度の単価の低い民芸品や伝統工芸品についても、2,3個の購入で免税となることで、外国人旅行者に地方でより多く買い物をしていただくことが期待されます。   ○海外直送の手続の簡素化   免税購入物品を免税店から直接海外の自宅や空港等へ直送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示だけで免税を受けることが可能となります(購入記録票の作成の省略等、免税手続の大幅簡略化)。   ⇒より簡便に免税制度を利用することが可能となるとともに、自ら免税購入物品を持ち運ぶことなく旅行する「手ぶら観光」が促進されます。   ○免税手続カウンター制度の利便性向上   商店街の中に存在するショッピングセンター(商店街組合員)に入るテナント等が商店街の組合員でなくとも、当該テナントでの購入と商店街の組合員の店舗での購入を免税手続カウンターで合算することが可能となります。   ⇒商店街に所在する幅広い店舗が免税手続カウンター制度を利用できるようになり、商店街ぐるみでの免税商店街化が一層進みます。   ○購入者誓約書の電磁的記録による保管   免税品販売時に免税店で7年間保存することが義務付けられている購入者誓約書について、電磁的記録により保管することが可能となります。   ⇒大量に取引のある免税店において紙ベースで購入者誓約書を保管する必要が無くなり、免税店の負担が大幅に軽減されます。   (2)制度開始時期    平成28年5月1日      今は様々なお店が免税サービスをやっていますが、私がこれまで利用したことのある代表的なお店を紹介します。   ユニクロ   大手家電店(ビックカメラ、ヨドバシカメラなど)   ドンキホーテ   イオンなどの大型ショピングセンター   ドラッグストア(マツキヨなど)   アウトレットモールなど   大手家電店などは、免税対象者向けにはポイント還元ができない代わりにクーポンを配ったり、特別な一律の割引を実施しています。   例えば、ヨドバシカメラの場合は免税の他にVISAや銀聯カードでの支払いは5%オフになります。   こちら、成田空港のユニクロで免税手続きした時のレシートです。      ちゃんと、消費税は0円になってます。常夏のバンコクから来たので、ダウンジャケットを空港で買いました。      先日、免税でMacBook Proを購入した際のことを下記の記事にまとめていますので興味がある方は一緒に読んでください。